2021-02-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
今年一月以降、国内で、英国等の滞在歴がない方からの感染事例が、複数都道府県にまたがる広域事例も含め、確認されております。これまでに行われたゲノム解析の結果からは、現時点で、英国で報告されている変異株は、静岡県も含めて我が国では主流になっておらず、蔓延している状況ではないものの、引き続き状況を慎重に注視していく必要があると考えております。
今年一月以降、国内で、英国等の滞在歴がない方からの感染事例が、複数都道府県にまたがる広域事例も含め、確認されております。これまでに行われたゲノム解析の結果からは、現時点で、英国で報告されている変異株は、静岡県も含めて我が国では主流になっておらず、蔓延している状況ではないものの、引き続き状況を慎重に注視していく必要があると考えております。
そして、そういう監理団体のもとの実習実施機関は、同一都道府県にとどまっていることなく、極めて広範囲で、かなり複数都道府県にまたがっているような実習実施機関を抱えている監理団体もあります。 その意味において、本来は監理団体というのは非営利団体なんですけれども、現実には、実習実施機関から年会費を徴収して、ある種の営利的な活動をしているんじゃないか。
その中で、麻薬の輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者等はその活動範囲が複数都道府県にまたがることや海外に及ぶことから、都道府県が効果的な監督を行うことは難しいので、業者に係る免許事務、そして広域的な麻薬の流通監督については地方厚生局麻薬取締部を中心に国が行っていると。
また、この区域は、複数都道府県にまたがる広域のエリアであることを省令で定めるというふうに聞いています。 それでは、再資源化事業者は、複数の都道府県にまたがるエリアを収集エリアとした場合に、ある都道府県の全域ではなくて、一部、例えば県の南半分とか、そういうエリアを指定することを許すのかどうか、お答えいただきたいと思います。
そこで、原則、複数都道府県にまたがる範囲でやっていただく、回収をしていただく、こういうことも考えておりますし、また、日本全国を対象とする事業者も、当然、出てくることも十分想定できるというふうに考えている次第でございます。
伊藤政府参考人 収集エリアの範囲をどういったことにするかということにつきましては、今後、もちろん関係者の意見も聞きつつ、しっかりと検討した上で決めていかなければならないというふうに考えておりますが、本法案では、広域的かつ効率的に開始することで、採算性を確保しつつ再資源化を行うことを目指しているわけでございますので、使用済み小型電子機器等の収集を行おうとする区域はある程度広域でなければならない、原則として複数都道府県
閉鎖性水域における水質汚濁といった複数都道府県にまたがる公害の場合などにつきましては、環境省としては、地方公共団体と相協力しつつ、公害を防止し、国民の健康の保護と生活環境の保全を図るため、リーダーシップを発揮することが必要な場合があるんじゃないかというふうに考えておりまして、さらに、必要な場合には、関係都道府県に対しまして公害防止計画策定を要請することがあるというふうに考えてございます。
さきの意見具申では、閉鎖性水域における水質汚濁といった複数都道府県にまたがる公害の場合など、その改善に向けて、環境省が引き続きリーダーシップを発揮することが必要な場合、これは考えられます。河川の上流と下流が続いている限りは、やはり統一的に対策をとるということも含めて、自分のところの都道府県だけではなくて、関連した流域全体として取り組む必要があるんじゃないかというふうに考えております。
先ほど私がお答えしたような、閉鎖性水域における水質汚染といったような複数都道府県にまたがるような場合、やはり環境省がリーダーシップをとっていかなきゃいけないと思っております。そういう場合につきましては、関係都道府県に対して公害防止計画の策定を要請するというふうな形で適切に対処したいというふうに考えてございます。
つまり、複数都道府県に営業所がある事業者は国に登録をします。一つの都道府県のみに営業所がある事業者はその都道府県に登録をします。つまり、営業区域と監督官庁の関係が明確です。その監督官庁が処分を執行します。 しかし、特定商取引法は、言わば違法行為地の行政庁型です。そもそも開業規制がなくて、監督官庁が定まっておりません。
○政府参考人(西達男君) 今御指摘の重要消費者紛争につきましては、内閣府令において詳しい定義を定める予定でございまして、これについては現在検討中でございますけれども、ただし、これまでの国民生活審議会等での意見も踏まえますと、複数都道府県において同種の被害が相当多数生じているような事件、あるいはその時点では一都道府県内に収まっておりましても、その後に同様の被害が相当広域、多数発生するような事件、こういったものを
一つには、現に複数都道府県で同種の被害が生じているなど、相当の地域的広がりを持って、相当多数の者に被害を及ぼしているような事件に係る紛争でございます。 それから二つ目には、必ずしも被害の広域性、多数性はないものの、要するに、製品による死亡や重傷等の重篤事故の発生あるいは深刻な財産的被害の発生など、生命、身体または財産に著しい影響を及ぼして、または及ぼすおそれがある事件にかかわる紛争。
こういったことで情報提供を受け、また、事案によっては、警察庁から担当官を派遣して関係県との連絡調整にも当たらせる、また、複数都道府県にまたがるような事案につきましては、関係都道府県警察が連携して当たる必要があることから、当該都道府県警察官の円滑かつ効果的な協力がなされるよう必要な調整を行っているところでございます。
複数都道府県に及ぶということでございますけれども、イメージとしては、大体、関東なら関東ブロックとか、東北ブロックとか、そういう地域ブロックごとのイメージでよろしいんでしょうか。
〔理事景山俊太郎君退席、委員長着席〕 市町村合併が都道府県、複数都道府県をまたがるような話というのは、そういう構想というのは私自身も聞いているんですけれども、そういうものは当然今回の市町村合併の対象になるのかどうか、確認的に御答弁を求めます。
ただ、食中毒事件が全国からいろいろな形で年がら年じゅう寄せられているわけでございますが、私どもといたしましては、明文化はいたしておりませんけれども、やはりその事件の重大性、特に複数都道府県にまたがるようなケース、あるいはまた、先ほど申し上げましたような非常に影響の大きい企業から、日常生活に非常に普及している食品等々、そういうケースの重大性をかんがみて対策本部を設置するという形をとっておりましたので、
とあるのですけれども、「関係地域以外」と範囲を大きくすれば、例えば北海道の事業に関する説明会を東京で行うといったことも可能になってしまうので、せめて同一都道府県内か、事業地域が複数都道府県にまたがる場合には当該都道府県内にとどめるべきではないかと思います。 「関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないとき」とは、どのようなときを想定しているのか、その辺をお聞かせください。
声明の内容は、改正案が複数都道府県にまたがる法人の所轄庁を文部省に移管したり、情報開示義務、質問権などを盛り込んでいることについて、宗教全般に対する国家の恒常的な監視体制が確立されてしまうおそれがある、また弾圧の歴史を繰り返さないために憲法に規定された信教の自由と相入れないものである、このような批判を展開しているわけでございます。
○竹中政府委員 前回の医療法改正におきまして、一つの医療法人が複数の都道府県にわたりまして病院を開設をする場合には、従来は都道府県知事、最初の病院の設置をする都道府県の知事が認可権者であったわけでございますが、医療法改正によりまして、今申し上げましたように複数都道府県にまたがる場合は厚生大臣の認可に係るということに改正をされたわけでございます。